刊行物等を引用する場合の刊行物等の記載要領

1207 特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物等の記載事項

特許出願の拒絶の理由中に刊行物等を引用する場合の刊行物等の記載要領は 次による。

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/01.pdf

 

1. 我が国の特許公報、実用新案公報等1 (記載例)

 

 

(1) 特許発明明細書又は登録実用新案公報(昭和 31 年以前発行)の場合

 

  ア.特許第○○○○○○○号明細書

  イ.登録実用新案第○○○○○○○号公報

 

 

(2) 平成 6 年 1 月 1 日施行の新実用新案法に基づく登録実用新案公報の場合

 

  登録実用新案第3○○○○○○号公報

 

 

(3) 平成 8 年 1 月 1 日以降に特許査定又は登録査定された出願の特許掲載公報 又は実用新案掲載公報の場合

 

  ア.特許第○○○○○○○号公報

  イ.実用新案登録第○○○○○○○号公報

 

 

(4) 特許公報又は実用新案公報(出願公告)の場合

 

  ア.特公昭○○-○○○○○○号公報

  イ.実公昭○○-○○○○○○号公報

  ウ.特公平○○-○○○○○○号公報

  エ.実公平○○-○○○○○○号公報

ただし大正 11 年及び大正 12 年の実用新案公報のときは

  オ.実用新案公告第○○○○○○号公報(大正 11 年)

  カ.実用新案公告第○○○○○○号公報(大正 12 年)

大正 13 年以降の大正年間の実用新案公報のときは

  キ.大正○○年実用新案出願公告第○○○○○○号公報

 

 

(5) 公開特許公報又は公開実用新案公報の場合

 

  ア.特開昭○○-○○○○○○号公報

  イ.特開平○○-○○○○○○号公報

  ウ.特開20○○-○○○○○○号公報

  エ.実開昭○○-○○○○○○号公報

  オ.実開平○○-○○○○○○号公報(※)

  カ.実開20○○-○○○○○○号公報(※)

※ 留意事項 公開実用新案公報のみの引用で足る場合であっても、その後、再度拒絶 理由を通知する必要が生ずることを予防すべく、極力、マイクロフィルム、 CD-ROM 等明細書全文を引用する。(下記(7)参照)

 

 

(6) 公表特許公報又は公表実用新案公報の場合

 

  ア.特表昭○○-○○○○○○号公報

  イ.特表平○○-○○○○○○号公報

  ウ.特表20○○-○○○○○○号公報

  エ.実表昭○○-○○○○○○号公報

  オ.実表平○○-○○○○○○号公報

  カ.実表20○○-○○○○○○号公報

 

 

(7) 平成 5 年 12 月 31 日以前の旧実用新案法に基づく公開実用新案公報の全 文明細書等の場合

 

<平成 5 年 1 月 7 日以前に発行されたもの>

実願平02-○○○○○○号(実開平03-○○○○○○号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(平 成3年○月○日特許庁発行)又は、

実願平02-○○○○○○号(実開平03-○○○○○○号)のマ イクロフィルム

 

<平成 5 年 1 月 8 日以降に発行されたもの>

実願平05-○○○○○○号(実開平06-○○○○○○号)の願書に最初に添付した明細書及び図面の内容を記録したCD-ROM (平成6年○月○日特許庁発行)又は、

実願平05-○○○○○○号(実開平06-○○○○○○号)のCD-ROM

 

<平成 16 年 1 月 8 日以降に発行されたもの>

実開2004-○○○○○○号公報

 

 

(8) 意匠公報の場合

 

  意匠登録第○○○○○○○号公報

 

以上

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